外から荷物の出し入れができる物置であれば建築物に該当しない ということです。 以上をまとめると、「 土地に固定され、人が中に入るような物置の場合や車庫、カーポートは建築物に該当し、床面積として含まれる 」というのが質問の回答です。 物置や車庫やカーポートも確認申請が 建ぺい率60%・容積率0% 作業場以外 0 用途地域指定なし 作業場 1 原動機 6Kw 作業場 100 原動機 5Kw a b 増改築時の緩和措置 同一敷地内の増改築であり、かつ、増築又は改築後における容積率 カーポートは、建蔽率も緩和になるのか?カーポートについて知っておくべき基本のこと カーポートの耐用年数は 建蔽率について 確認申請や税金について 家の敷地から、カーポートの台数を決め形を考えることができたら外構のことを考えるのも良いでしょう。
アルミカーポートと確認申請について 建築士 今村智則
